人手不足解消の為に新設された在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは、2019年に、介護などの人材人材不足がとくに深刻な分野において、人手不足解消のために一定の技能や専門性を有する外国人が就労できるために新設された在留資格制度です。技能実習制度の主旨は、日本で習得したスキルを母国へ戻って還元する「国際貢献」ですが、特定技能制度は、日本で働きたい外国人と労働力不足が深刻な産業(現在は14業種)に人材を投入することで、少子高齢化、生産年齢人口の減少による人材不足を解消し、労働力を確保するという明確な目的があります。

特定技能の外国人が就労可能な特定産業分野は、次の14分野です。創設当初、14分野の受入れ見込数は約34万5千人としていましたが、2021年3月末時点で2万2567人と、目標人数にはまだまだ届きません。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格

在留資格「特定技能」には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現在2号の資格が置かれている産業分野は、建設業と造船・船用工業の2業種です。 (2021年8月現在)

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:通算上限5年まで(1年、6ヶ月又は4カ月ごとの更新)
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

試験運用:2019年度より国内外で実施中
※特定技能試験は、ネパールやフィリピン、ミャンマーなどの国外や、日本国内で実施され、いずれの場所でも受験することができます。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技術水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能
受入れ機関又は登録支援機関による支援計画の策定実施は不要

試験運用:2021年度に「建設業」「造船・舶用工業」分野において試験スタート予定。事実上1号からの移行。
※技術レベルは特定技能1号より特定技能2号が上

就労資格”特定技能1号”人材を受け入れることができる産業分野

就労資格”特定技能1号”人材を受け入れることができる産業分野 は次の14分野です。

介護
ビルクリーニング
建設
(2号も可)
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
造船・舶用工業
(2号も可)
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

外国人材をご検討なら、技能実習生より特定技能人材をおすすめします

特定技能技能実習
運用目的人手不足解消が目的学んだ技術を自国に持ち帰って還元するという国際貢献が本来の主旨
活動内容相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
技能実習2号を良好に修了したものは在留資格「特定技能」へ移行することができる。
技能実習計画に基づいて講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動。
期間積算5年(更新可)3年(要件次第で5年)
管理先登録支援機関・受け入れ先監理団体
即戦力
特定技能試験や日本語能力試験を合格しているか、技能実習を終了済みなので、研修コストや研修時間の削減になる。
夜間勤務可。シフトもフレキシブル対応可。
×
受入れ後に一定の研修期間が義務付けられている。夜間勤務が出来ない。
トータルコスト ×

特定技能「介護分野」人材の特徴

特定技能の介護分野人材は、特定技能として従事して3年以上経過していれば「介護福祉士」国家試験を受験することが可能です。雇用している外国人人材が、介護福祉士として資格を取得すれば、在留資格「介護」を取得し、更に同じ在留資格で就労し10年経過すれば、永住者として日本に居住することができます。
事業所は長期的な人材配置計画が可能になります。

厚生労働省HP資料より転載